遊佐町教育委員会では、遊佐町立小・中学校に在学するお子様たちの不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。
この制度は、在学中の災害に際して、治療費や見舞金の給付を行うものです。学校管理下での事故の場合は子ども医療費助成制度は使用できませんので、ぜひこの制度をご利用ください。
給付される場合
次の条件にすべてあてはまること。
- 「学校の管理下」で発生した災害であること。
- 健康保険が適用される治療であること。
- 医療費の総額が5,000円以上かかったとき(健康保険の適用により病院の窓口で支 払う額が1,500円以上かかったとき)。
- 学校管理下の範囲 (いずれかにあてはまること)
- 授業中(クラブ活動を含む)及び休憩時間中
- 学校の教育課程に基づく課外指導中(部活動・移動教室等)
- 通常の経路による登下校中等
給付の種類と給付金額
医療費: 保険診療の総治療費の4割給付 (ただし、高額療養費に該当する場合は、計算方法が異なります。)
医療に対する給付ですので、災害で壊れた自転車やメガネ等の修理費・タクシーなどの交通費は給付対象になりません。
障害見舞金:3,770万円~82万円(学校の管理下の負傷等が治った後に残った障害で、その程度に応じて給付されます)
死亡見舞金:2,800万円(通学中の場合1,400万円)
給付手続
医療費については、請求から給付まで通常、およそ3ヶ月かかります。
障害見舞金、 死亡見舞金については、3ヶ月以上かかる場合があります。
共済掛金
入学の際、学校より共済掛金を集め、教育委員会が一括加入の手続をとります。
翌年度からは、年度当初に共済掛金を納めることで加入は継続されます。(同一学校に在籍中に限ります。)
給付対象とならない場合
- 本人負担が、1,500円未満の場合。
- 差額ベッド代や保険外の歯科治療など健康保険の適用を受けない治療の場合。
- 交通事故などの第三者行為の場合。(原則として給付されません。)
- 生活保護法による医療扶助がある場合。 ただし、障害・死亡見舞金は給付されます。